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確定申告はお済みですか?

ご存じの方も多いかと思いますが、住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をした場合、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に計算した金額を、所得税額から控除することができます。
今年の締め切りは、なんと!平成26年3月17日(月) 今日なのです。
このブログを見て、あっ!忘れてた。というあなた。
どうぞ、今すぐ確定申告会場に走って下さい。
というのは、冗談です。
申告しなければならない所得がある人は、税金のほかに無申告加算税というペナルティが課されますが、確定申告をすることで税金が戻ってくる人は、お金が戻ってくるのが遅くなるだけなので、まずは落ち着いて必要な書類を再度チェックしてみてください。(笑)
医療費控除の確定申告を毎年行われている方へ!
住宅ローン控除で所得税が全額還付されたら今年は、医療費控除の申告はしなくていいの?と思われませんか?
実は、医療費控除は住民税の計算にも影響が出ますので、一定額以上医療費がかかった方は、確定申告の際に医療費控除の欄も記載されることをお勧めします。
ちなみに、次の年末からはサラリーマンの場合年末調整の時に必要な書類を提出すれば住宅ローン控除については確定申告をする必要はなくなります!
しかし!
源泉所得税額の欄が0円になった方も場合でも、医療費控除は住民税にも影響するので、医療費控除の確定申告をされることで翌年の住民税が安くなる場合があります。
所得税がすでに0円の場合は、原則として、税務署の確定申告会場ではなく、市町村の確定申告会場で申告をすることになります。
旭川市の場合はこちらでやっております。↓
会社からもらった源泉徴収票と医療費の領収証、印鑑を持って市役所へGO!です。
ただし、こちらの確定申告期限も今日までとなってます。
明日以降は、市役所の市民税課にご相談下さい!
こかぶ